家畜の伝染病、口てい疫の問題で宮崎県が特例として、すぐに処分せず経過を観察したいと国に求めていた宮崎牛の種牛49頭について、東国原知事は27日夜、法律で処分すると決められている以上、従わざるをえないという認識を示し、宮崎県は、49頭を今後、処分することにしています。
宮崎県の家畜改良事業団の宮崎牛の種牛49頭は、同じ施設の牛に口てい疫の疑いが出たため、すべて処分されることになりましたが、東国原知事は、特例として感染が確認されるまで処分せず、経過を観察したいとして、「速やかに処分すべき」とする国と意見が分かれていました。これについて、東国原知事は27日夜、記者団に対し「手順に従って、49頭も処分しなければならないとは思う」と述べ、法律で処分すると決められている以上、従わざるをえないという認識を初めて示しました。宮崎県は、事業団で飼育している牛と豚のうち、牛に比べより多くのウイルスを出す豚の処分を優先的に行っていて、これが終わったあと49頭の種牛についても処分を始めることにしています。一方、宮崎牛の種牛のうち主力の6頭は、特別に離れた場所に移され、1頭が感染の疑いで処分されたものの、残る5頭は国が特例として経過観察を認めています。この5頭は、今月25日に採った検体の検査結果も陰性で、今のところ感染は確認されていません。
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