労災事故によって顔などに傷を負った男性が障害の程度は女性よりも軽いと認定されたのは不当だと訴えた裁判で、厚生労働省は、先月、京都地方裁判所が「男女で差をつけるのは憲法に違反する」とした判決について控訴を断念することを正式に表明しました。
この裁判は、京都府の男性が、15年前に勤務中の事故で顔などにやけどのあとが残り、労災を求めた際に、補償金額に反映される障害の重さを女性より低く認定されたのは不当だとして、国に見直しを求めたもので、先月、京都地方裁判所は「性別によって差別的な認定を行うのは不合理で、憲法に違反する」として、男性の訴えを認める判決を言い渡しました。これについて厚生労働省は「社会情勢が変わり、性別の違いによって障害認定に差をつけるのは理解が得られなくなった」と判断し、控訴を断念することを正式に表明しました。労働災害による補償は、現在の基準では顔にけがによる著しいあとが残った場合、女性は毎年一定額の年金を受け取ることができますが、男性は一時金が支給されるだけになっています。厚生労働省は、今年度中にこうした基準の見直しを進めることにしています。
责任编辑:王焕